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【容器包装リサイクル法】
日本の経済は、高度成長期以後、今日まで「大量生産・大量消費・大量廃棄」によって発展してきました。 この経済システムによって生み出された廃棄物は増大の一途をたどり、廃棄物を埋め立てる最終処分場が足りなくなる事態も生じてきました。
このため、廃棄物の発生を抑制するとともに、廃棄物をリサイクルすることによって廃棄物の原料を計ることが重要となり、特に、一般廃棄物のうちの容量で約61%、重量で約22%(出展 平成17年度環境省「容器包装廃棄物の使用・排出実態調査」)を占める容器包装廃棄物の処理が緊急の課題となってきたのです。
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そこで政府は、平成7年(1995年)、「容器包装リサイクル法」 (正式名称=容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)を制定し、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを構築することにしました。 この制度は、平成9年(1997年)に一部施行され、平成12年(2000年)に完全施行となりました。 |
また、法施行後約10年が経過したこの容器包装リサイクル制度の課題を解決するため、平成18年(2006年)に、改正容器包装リサイクル法が成立し、平成19年(2007年)4月から施行されることになりました。
容器包装リサイクル法の沿革
| 平成7年 |
容器包装リサイクル法 制定 |
| 平成9年 |
容器包装リサイクル法 一部施行(びん、缶、ペットボトルなど) |
| 平成12年 |
完全施行(紙製容器包装、プラスチック製容器包装、) |
| 平成18年6月 |
改正容器包装リサイクル法 成立 |
| 同年 12月 |
改正容器包装リサイクル法 一部施行(罰則強化、基本方針改正など) |
| 平成19年4月 |
改正容器包装リサイクル法 本施行(容器包装廃棄物の排出抑制(リデュース)など) |
| 平成20年4月 |
改正容器包装リサイクル法 完全施行(事業者から市町村に資金を拠出する仕組など) |
消費者、事業者、地方公共団体の役割分担について
- 容器包装リサイクル法の特徴は、従来は市町村だけが全面的に責任を担っていた容器包装廃棄物の処理を、消費者は分別して排出し、市町村が分別収集し、事業者(容器の製造事業者・容器包装を用いて中身の商品を販売する事業者)は再商品化するという、3者の役割分担を決め、3者が一体となって容器包装廃棄物の削減に取り組むことを義務づけたことです。
1. 消費者の役割
消費者には、市町村が定める分別ルールに従ってごみを排出することが求められています。そうすることで、 リサイクル(再商品化)しやすく、資源として再利用できる質の良い廃棄物が得られます。
このように、消費者は、市町村の定める容器包装廃棄物の分別収集基準にしたがって徹底した分別排出に努めるとともに、 マイバッグを持参してレジ袋をもらわない、簡易包装の商品を選択する、リターナブル容器を積極的に使うなどして、 ごみを出さないように努めることが求められています。
2. 市町村の役割
家庭から排出される容器包装廃棄物を分別収集し、再商品化を行う事業者に引き渡します。 また、容器包装廃棄物の分別収集に関する5ヵ年計画に基づき、地域における容器包装廃棄物の分別収集・分別排出の徹底を進めるほか、事業者・市民との連携により、地域における容器包装廃棄物の排出抑制の促進を担う役割を担います。
3. 事業者の役割
事業者はその事業において用いた、又は製造・輸入した量の容器包装について、再商品化(リサイクル)を行う義務を負います。また、容器包装の薄肉化・軽量化、量り売り、レジ袋の有料化等により、容器包装廃棄物の排出抑制に努める必要があります。
容器包装リサイクル法の対象となる容器包装とは?
- 容器包装リサイクル法は、容器(商品を入れるもの)、包装(商品を包むもの)(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)のうち、中身商品が消費されたり、中身商品と分離された際に不要になるものを「容器包装」と定義して、リサイクルの対象としています。
| 種 類 |
| 金 属 |
アルミ缶 |
| スチール缶 |
| ガラス |
無色ガラスびん(※)
茶色ガラスびん(※)
その他の色のガラスびん(※) |
| 紙 |
飲料用
紙パック
(アルミ不使用のもの) |
| ボール製容器 |
紙製容器包装
(段ボール、紙パック除く)(※) |
| プラスチック |
PETボトル(※)
(しょうゆ、飲料、酒類) |
プラスチック製容器包装(※)
(しょうゆ、飲料、酒類のPETボトル以外除く) |
容器包装の見分け方
容器包装には、(1)その中身が商品であること、(2)その商品が無くなったり、その商品と分離された場合に不要になるものが該当します。その条件に当てはめると、例えば以下のものは容器包装には該当しません。
| 条件 |
具体例 |
| 中身が「商品」ではない場合 |
・手紙やダイレクトメールを入れた封筒
・景品を入れた紙袋や箱 |
| 「商品」ではなく「役務(サービス)」の提供に使った場合 |
・クリーニングの袋
・レンタルビデオ店の貸出用袋
・宅配便の袋や箱(ただし、通信販売用の容器として用いた場合は対象) |
| 中身商品と分離して不要にならない場合 |
・日本人形のガラスケース
・CDケース
・楽器やカメラのケース |
ご注意下さい!分別排出ルールは市町村ごとに異なります。
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ごみの分別方法や処理方法は、全国一律ではなく、市町村ごとに決められています。
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ごみは市町村の定めるルールにしたがって排出してください。
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なお、具体的な分別排出ルールについては、お住まいの市町村へ確認しましょう!!
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