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【食品リサイクル法】

生活様式が多様化し、消費意識も大きく変わる中で、過度の鮮度志向などにより、生産・流通段階では大量の食品が廃棄されています。また、消費段階では大量の食べ残しが発生し、多くの食品にかかる資源が浪費されています。廃棄物をめぐる状況は深刻しており、これらがもたらす環境への負荷は大きな社会問題になっています。また、食料の多くを輸入農産物に依存している我が国が、大量の食品を廃棄することはそれ自体が深刻な問題でもあります。
食品リサイクル法は、こうした状況を背景に、食品廃棄物の発生を抑制するとともに、食品循環資源の有効利用を促進することで、環境への負荷を軽減しながら持続的な発展ができる循環型社会の構築を目指して2001年5月1日に食品リサイクル法が制定されました。

大きいレストランやお弁当屋さん、食品の加工をする工場ではたくさんの食品ゴミがでます。学校の給食の食べ残しもたくさんありますね。これまでは焼いて処分していた食品ごみを動物の飼料(えさ)や農業用肥料の原料として再利用することを進めていくための法律です。食品ゴミがたくさん出るところ(年100トン以上)はできたゴミをリサイクルしなければなりません。

大きいレストランなどに比べるとみなさんの家から出る食品ゴミは少しですが、全国の家庭からでることを考えると大変な量になりますね。食べ物は必要なだけ買う、食べる分だけつくる、食べ残しをしないということをひとりひとりが気をつけると日本全体では大きなゴミの減量になります。

     

食品の再生利用には、食品関連事業者(排出者)、再生利用事業者(リサイクル事業者)、農林漁業者等(利用者)の連携が重要です。

 

食品関連事業者 再生利用者 農林漁業者等
食品廃棄物の排出者として、再生利用等の実施について中心的な役割を担っています。このため、計画的に再生利用等に取り組むことが求められています。 食品廃棄物の再生利用を行う者で、食品関連事業者と肥飼料などの利用者とを結びつける立場にあります。
両者への適切な情報提供とともに、生活環境に配慮した活動が求められています。
再生利用によってできた肥飼料などの利用に努めるとともに、それによってできた農産物を食品関連事業者に供給して、生産と食料消費との間の資源循環を確保することが求められています。

 

リサイクル

ほとんどのゴミは,リサイクルして,別のものとして役立てることができます。台所から出る生ゴミは肥料(ひりょう)や飼料(しりょう)などにすることができます。

堆肥(たいひ)化
草やわら,木の葉などをつんでくさらせた肥料を堆肥といいます。
生ゴミから堆肥がつくられるのです。
飼料化
牛やブタなどの家畜(かちく)の食べ物を飼料といいます。
生ゴミから飼料がつくられるのです。


リサイクル関連法
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