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【家電リサイクル法】

特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月5日法律第97号)

 

一般家庭から排出される使用済みの廃家電製品は、その多くが破砕処理の後に鉄などの一部の金属のみ回収が行われている場合があるものの、約半分はそのまま埋め立てていました。

廃家電製品には、鉄、アルミ、ガラスなどの有用な資源が多く含まれ、また、我が国の廃棄物最終処分場の残余容量がひっ迫しており、廃棄物の減量化は喫緊の課題となり、廃棄物の減量とリサイクルが必要となってきました。

 

このような状況を踏まえ、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を実現していくため、使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に新たに義務を課すことを基本とする新しい再商品化の仕組みを定めた家電リサイクル法が平成10年6月に制定され、平成13年4月から施行されました。

この法律では、家庭用エアコン、ブラウン管テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫及び電気洗濯機の家電4品目について、小売業者による引取り及び製造業者等(製造業者、輸入業者)による再商品化等(リサイクル)が義務付けられ、消費者(排出者)には、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことなどをそれぞれの役割分担として定めています。

また、製造業者等は引き取った廃家電製品の再商品化等(リサイクル)を行う場合、定められているリサイクル率(50〜60%)を達成しなければならないとともに、家庭用エアコンと電気冷蔵庫・電気冷凍庫においては、含まれるフロンを回収しなければなりません。

国の役割としては、リサイクルに関する必要な情報提供や不当な請求をしている事業者等に対する是正勧告・命令・罰則の措置を定めています。

そのほか、消費者から特定家庭用機器廃棄物が小売業者から製造業者等に適切に引き渡されることを確保するために管理票(マニフェスト)制度が設けられており、これによりリサイクルが確実に行われているかどうかを消費者からも確認することができるシステムとなっています。

【リサイクル研究開発が進められています】

家電メーカー等はリサイクルプラントにおいて排出された家電製品をリサイクルする役割を果たすことに加え、資源の有効利用促進の観点から省資源化、長期使用及びリサイクルに配慮した製品の開発を進めています。

●部品の点数を少なくした製品を作る。
●リサイクルしやすい部品・部材を使う。
●長期間の使用が可能な部品を採用する。
●修理技術者を確保する。

こうした工夫によって、より環境に配慮し、リサイクルもしやすい家電製品が生まれようとしています

【不法投棄は法律で禁止されています。】

家電製品等の不法投棄は近隣への迷惑になることはもちろん、しみだした重金属等の有害物質による土壌汚染など環境にも大きな影響を与えます。
不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)によって固く禁じられており、違反した場合には重い罰則がかかります。
家電製品は永く、大切に使い、役割を終えた後は家電リサイクル法に則って家電製品の小売業者などに引き取ってもらいましょう。

■不法投棄に関する法律条文

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)  
  (投棄禁止)第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第二十五条

  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一〜七(略)
八 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

第三十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法 人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する 
ほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第八号(産業廃棄物に係る場合に限る。) 一億円以下の罰金刑
二 第二十五条(前号の場合を除く。)、第二十六条又は第二十八条から第三十条まで各本条の罰金刑

リサイクル関連法
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